親子相談所とは・・
虐待を受けた子らは、児童相談所へ通報され、各施設に里子という形で保護されます。
しかし、心理的な安定を得るまでには、いたっていません。それは、日本の法律での親権が強すぎるために実親(保護者)達が、虐待に対する態度を改めないからです。この状況はヨーロッパや米国に比べて、実親の権利が裁判所を通じてしか、緩められない事に一因があります。
これを変えなければ、子ども達の心理状態は改善されません。子どもの中学から高校になるまでの反抗期は、実親の様子を含めて、これまでの育成歴に対して、全て含まれています。
ですから、18~25歳までの精神的な反抗は、決して改善、解決はされません。
事情を知った人がそばにいて、心理面でのアドバイスやカウンセラーと長く付き合うことも、親側と子ども達には必要です。
子ども達には18歳を過ぎてからお世話になる所として、また、実親には、児童相談所を卒園しても親子相談所との長い付き合いがあると思っていただきたいのです。
その上で、様々な支援機関を受けていただき、家族本来の形態を取り戻せれば・・・と考えたのが親子相談所という組織です。
【児童相談所】 子ども(障害のある子・ない子)
↓ ↑
【親子相談所】 親 (実親・里親)
・家庭裁判所の親権を処理する検事、裁判官が入る
・弁護士、心理相談員、ケースワーカー
※これらの人が中心となり、実親の認識改善に取り組む。
※18歳からの未成年者から30歳までを中心に子どもの意識改革につとめる。
・0歳~18歳の子ども【児童相談所】
・各種児童相談→各施設と援助機関の紹介
・18歳~20歳までの子は【親子相談所】
↓
≪相互協力をする≫
1.子どもも実親も、安定した心理状態へもっていけるよう、心理カウンセラーを受ける。
2.その効果を双方の所長が確認し、法的なつながりや、実親との権利を決めていく(親権のポイント制を考案)
3.子と親の心理的な安定感と経済面を充分に高めていけるよう、支援機関を紹介して長期的な対応をする。
※この機能を果たすことが一番必要とされています。 (法務省、文部科学省、厚生労働省)に働きかけ、実現を目指します。