快い対応をいただきました。
先日、お願いした署名と要望書と共に、厚生労働省に行ってきました。
子ども達や施設職員らに2回のアンケートを実施し、その要望や希望をもとに問題点を含め、受診券のことや、心理カウンセラーのことをどう生かすかをテーマとし要望書を提出してきました。
その内容が『要望書の提出内容』の項目に詳しく載せてありますので是非お読みください。
平成23年12月に、厚生労働大臣とお会いして、受診券の事に関しては、ルールに外れないように改善しても良いとお言葉をいただきました。
しかし、18歳~25歳までの子どもらの苦悩の話をして「一本化をして支援していく方法」をと言うと「大きな問題として扱われた子らに」だけで、身体障害者手帳を持っていない子らはそのまま放置されていきます。
リストカットや自分自身を放棄する子どもらの心情をくみ取ろうとする姿勢もありませんでした。里親として、子どもの人生を見てどう思うのか、どう心配しているのかを、里親さん達にも聞いてみたいですし、声を上げてほしいと、里親会にも言いたいです。
■ 要望書の提出内容 ■
日本の法律では、虐待を受けた子らの心身の保護が少しずつ前進しております。
子どもたちが80名以上いると、1人の臨床心理士をつけることになり、心理不安から少しずつの解消が、子どもから発する叫びを吸収するようになりました。
いろいろな分野での虐待に対してどう解決していくかは、日本ではまだ不足なことはありますが、一歩も二歩も前進していることは、子どもたちにとって、ありがたいことです。
児童相談所の権限が警察と同様になったり、また、親権に関わることが、知事名を使ってでの絶対的権利を持ち、実親や保護者からの安全を約束するようになりました。
しかし、児童相談所では、虐待を受けた子から生活に不自由する子、身体障害児など、様々な問題を抱えた子らが対象です。
アニー基金として、日本の法律で欠けている部分があると思うのは、里子や児童養護施設の子と同時に、施設の職員にも出した「アンケートの結果」でした。
問題点は、子どもたちの扱いにくさです。心理的な問題をどう対処すべきかがどうにもならず、80人以上の子どもがいるか又はそれ以下かだけではありませんでした。
なぜ、心理的な問題として対処できないかを、里子を含めた小規模な子どもたちを集めた施設を中心に、「法的に抜けている部分」を述べたいと思います。
1.児童相談所の子どもに関する仕事が0才より18才まで(時には20才)と多種多様であること。
2.里子と児童養護施設での子どもの心理面では、十分な対応がまだ不十分であること。
3.一番大切な問題として、実親に対する心の管理と対応が、日本では何もされていない点。
ですから、1から3までを解決する方法として、下記のことを「厚生労働省にお願い」することにいたしました。
法的に変えてほしいことをふまえ、子どもの権利を大切にして、実親の人権を守りながら親子の権利を回復していくよう、法律を改めてほしいと願っています。
1.児童相談所に決定権を与え、子どもの生活先と実親(保護者)の愛情を育てるための心理カウンセラーが、年何回会うかを決める。子どもにも同じカウンセラーが男女別について、親と同様に心の悩みを聞き、親子同様に向上を促す。
2.児童相談所の決定により子どもの管理はここで持ち、親の件は親子相談所(新設)が持つ。親子相談所は、親子の心理的不安をもとにして、安全安心をもたらすよう心理カウンセラーが実践する場として設けられる。
3.親子問題には、25才までをめどとして18才からの支援を 親子相談所 はしていく。リストカット問題、生活支援や子ども自ら虐待をするようになることも踏まえ、心理的にフォローすることは、大事な問題です。やはり、安定した心理状態の大人を育てることは、何代にも関わる悪しき事を一掃して、十分な幸福感をもたらします。
心理カウンセラーが長く務めてもらえるよう待遇を良くし、子どもたちの0才から20才まで、その上25才までの心理をよくみていってほしいと思います。
4.里子に関しても、反抗期なども里親の責任範囲を超えたものです。親子相談所の役割は大きくなります。
また、里親が養子縁組をして養育したとしても、心の問題は「一方的な里親の愛」だけで解決できません。それをフォローする意味で、親子相談所の役割と言えます。
5.養子縁組を希望する子(16才以上で)がいたら、法律上は遺産相続もついてまわり、里親や実親にも大変です。実親のいない子や、虐待がやまない実親の子に、相続上はどう対処するかも大問題です。
ですから、その問題を「里親の判断に任せる」形をとってくれましたら、もっと多くの子どもたちに戸籍問題が解決すると思われます。
法の改正で望むこと
・実親は子供に遺産相続する
・里親は子供に遺産相続をするか、させないか、里親がどちらか選べるべきである
実親が犯罪者や借金苦では相続遺棄する権利は子どもが持てるが、里親の遺産をもらうことの良否もあるので、法的に明確にすべきです。
6.自立支援センターや児童養護施設卒業生・元里子達の意見をアンケートでとると、自分の権利や責任をどう取るかに欠けています。アニー基金プロジェクトとして、社会的に自立してほしいと願っている子どもたちに、この請願を心からお願いする次第です。
7.最後に受診券のことです
健康保険証を別な形で受診券と言っていますが、里子は生活保護のナンバーや、住所がないこと、施設の子らは児童養護施設名があからさまに表に出てきます。子どもたちの人権を守るために、カード化して「保険証」と題して、細かい点は表に出ないようにして下さい。名前と住所だけを表面に出して下さると、身分証明にもなりますので、宜しくお願いいたします。
○カウンセラーの責任範囲
・実親(保護者)の面会を心理カウンセラーと行うべき。
子どものカウンセリングの進行と同時に実親を見るべき。
・児童相談所の次の範囲としては、親子相談所でも改めて統一した問題をとくようにすべき。里親→ 子ども ←実親と里親も同様にみるべし=(養育里親としての義務)とすべきです
報告書は、児童相談所と親子相談所と同時にすべき。
・双方の判断を一致させた進行をとって、子どもの絶対的安心と養護の意義を教えるべきである。
○里親の責任範囲
・愛着障害を克服する技量は里親にないので、心理カウンセラーとの一体感が大切です。
・実親との養育姿勢の違いもあり、子どもの心理的不安を多いに増していることを心理カウンセラーは指摘して、里親と子どもの中心的位置を高めていく。
・反抗期になると、里親間・学校間そして最も大きな実親間がメインとなるので、実親との連絡がとれるよう(心理的支援も含めて)心理カウンセラーは働き、里親としてのやり方を決めておくべき。
この度のご署名にご協力して下さった方々に深くお礼を申し上げます。